(七) 2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。 (関連規則) 船舶検査心得 146−10−3.0 (a) 第一号の「管海官庁が適当と認める場所」とは、航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により連続受信及び印刷できる場合には、この限りでない。 (b) 第二号の「有効に受信及び印刷することができるもの」とは、受信する文字の誤字率が4%以下であり、1行に少なくとも32文字(日本語ナブテックス受信機にあっては、30文字)印刷することができるものであること。 (c) 第三号の警報は船橋において聞き取ることができること。さらに警報の停止は手動でのみ行えるものであること。 (d) 第四号の「重要な情報」とは、航行警報、気象警報並びに捜索及び救助の情報をいう。 (e) 第四号の記憶された「選択受信状態」は、少なくとも6時間の電源の遮断があっても消去されないこと。 (f) 第五号の「有効に蓄積することができるもの」とは、機器の内部に30件以上の海上安全情報を蓄積でき、60時間以上72時間以内の間に自動的に消去されること。また、蓄積容量を超える海上安全情報を受信した場合にあっては、最も古い海上安全情報が消去されること。 (高機能グループ呼出受信機) 第百四十六条の十の四 ナブテックス水域を超えて航行する船舶には、高機能グループ呼出受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。 (関連規則) 船舶検査心得 146−10−4.0 (a) 146−10−2.0(a)により日本語ナブテックス受信機を備えたものに対しては、
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